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仙台高等裁判所 昭和31年(ナ)3号 判決 1957年4月30日

原告 千葉誠士 外一名

被告 岩手県選挙管理委員会

補助参加人 田中富蔵

主文

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

原告らは、「昭和三〇年八月二八日施行の岩手県岩手郡岩手町長選挙の当選の効力に関する原告らの訴願につき被告が同年一二月一七日にした裁決を取消す、右選挙での田中富蔵の当選を無効とする、訴訟費用は被告の負担とする、」との判決を求め、その請求原因として、

第一、原告千葉は昭和三〇年八月二八日施行の岩手県岩手郡岩手町長選挙での候補者、原告八角は同選挙の選挙人である。岩手町選挙管理委員会は右同日候補者田中富蔵を当選人と決定したが、原告らは右選挙に違法があり、当選の効力に影響を及ぼすものとして同年九月一〇日右委員会に対し当選人田中富蔵の当選の効力に関する異議を申立てたところ、同委員会は同月二〇日これを棄却する決定をした。そこで原告らはさらに同年一〇月一一日被告に対し訴願を提起したが、被告は同年一二月一七日これを棄却する旨の裁決をした。

第二、しかしながら右選挙の投票手続には以下に述べるような種々の違法があるから被告のした前記裁決は取消しを免れない。

(1)  当選人田中富蔵の有効投票として岩手町選挙管理委員会の決定した得票数は二、二六〇票、次点者八角喜代治の得票は二、二五四票であつたが、被告の裁決の結果は田中富蔵二、二六四票(当選)、八角喜代治二、二五四票(次点)となつた。

ところで、被告の右裁決によると、以下に述べるように田中富蔵の得票として算定してはならないものが二九票存在するから、これらの票を同人の得票数から控除すれば、同人の得票数は八角喜代治の得票よりも一九票少くなり、右各候補者の順位は逆転することとなる。すなわち、田中富蔵の得票中には、

(イ)  「中田」と記載された票が七票(甲第一号証の一ないし七)あるが、原告千葉誠士(候補者)の屋号は「中田」であるから、これは同候補者に対する投票である。

(ロ)  投票用紙の上部を右にして右から「田中<原文では横書き>」と横書にした票(甲第二号証)も「中田」という投票であるから右同様の理由により千葉誠士に対する投票である。

(ハ)  「中田富蔵」(甲第三号証)とあるのは、右同様の理由により、候補者千葉誠士と田中富蔵の両名を混合記載したもので無効票である。

(ニ)  「田ヤ」と記載した票(甲第四号証)は訴外田村栄太郎(候補者)の屋号を記載したものであるから同人に対する投票である。

(ホ)  「Λナカト」(甲第五号証)「タカ」(甲第六号証)「タンカ」(甲第七号証)と記載した票は候補者の何人に対するものか不明であるから無効票である。

(ヘ)  候補者田村栄太郎と田中富蔵の氏名混記投票として無効とすべき左の五票がある。「田村とみぞう」二票(甲第八号証の四、五)、「タムラトミゾウ」(同号証の一)、「田村トミゾ」(同号証の三)、「田村トミウ」(同号証の二)。

(ト)  次の各票は他事記載として無効である。

「田中富三」(甲第九号証)、「田中富蔵」(甲第一〇号証)、「田三田中富蔵」(甲第一二号証)、「たなとまこう」(甲第一三号証)、「田中富三」(甲第一四号証)、「田中富三」(甲第一五号証)、「なかとみぞう」(甲第一八号証)、「田中メヅ」(甲第一九号証)

(チ)  「田中とみぞう・たなかとみぞう」(甲第一一号証)は二名の連記で無効票である。

(リ)  「田中」(甲第一六号証)は甲一の一ないし七が田中への投票ならば、これは中田すなわち千葉誠士への投票と解すべきである。

(ヌ)  「田中」(甲第一七号証)の票は「エイタロウ」を抹消してはいるが、田中への投票とみるべきではない。

なおその他に田中富蔵の得票ではないが、無効票中に「ヤスセイン」(甲第二〇号証)なる票があり、もし前記「人〔手書き文字〕ナカト」(甲第五号証)、「タカ」(甲第六号証)「タンカ」(甲第七号証)を田中富蔵への有効投票とするならばこの票は次点者八角喜代治に対する有効投票と解すべきである。

(2)  本件選挙の不在者投票四五票のうち三〇票は法定の証明書または疎明書無くして投票されたものであつて、この違法は選挙の結果に影響を及ぼすものである。

(3)  本件選挙の代理投票中一四七票は投票立会人が投票補助者を兼ねた違法の投票であつて、右違法は当選者田中富蔵の当選に異動を生ずるおそれあるものであるから右当選は無効である。

以上の次第で被告のした裁決は違法であるからこれが取消しと田中富蔵の当選無効の宣言を求めるため本訴請求に及んだと述べ、被告の主張に対し、原告が前記(1)の(イ)で主張する「中田」と記載した票七票と、被告が後記(2)の(イ)で主張する「田中」と記載した投票七票とは別個のものであると述べた。

被告及び補助参加人は主文同旨の判決を求め、被告は答弁として、

(1)  原告の請求原因第一項は認める、ただし、原告らの被告に対する訴願申立の月日は同月一〇日である。被告の裁決は昭和三〇年一二月一〇日で、その書類の発送日が一七日である。

(2)  請求原因第二項(1)のうち当選人及び次点者の得票に対する主張は認めるが、その余は否認する。

(イ)  原告の主張する「中田」と記載したと認められる投票は一票も存在しない。明らかに投票用紙を逆にして「田中」と記載した投票は七票ある。

(ロ)  横書の中田の票は否認する。投票用紙を横にして記載したものはあるが、それも「田中」と記載したものである。

(ハ)  「中田富蔵」と記載したものが一票あるが、「田中富蔵」の誤記で、原告主張の混記ではない。

(ニ)  「田ヤ」と記載した投票は存在しない。

(ホ)  およそ立候補制度をとる現行選挙制度のもとにおいては、投票の記載が反対の意思が明らかでない限り、選挙人は候補者中の何人かに投票する意思があつたものと推定しなければならないのであつて、文字に正確を欠きかつ誤字や脱字があつても、候補者の氏名に類似する以上、その類似する候補者の有効投票とすべきことは幾多の判例においても示されているところであるから、「Λナカト」「タカ」「タンカ」と記載した票を田中富蔵に対する有効投票としたことはなんら不当ではない。

(ヘ)  原告主張の投票五票は、いずれも田中富蔵の誤記と認めるべきもので、有効である。

(3)  原告主張の不在者投票手続の点については、本件の場合岩手町選挙管理委員会の職員は専任ではなく、町役場の職員を併任することを通例としているので、委員長は本件選挙に当り町役場の各職員に選挙事務従事につきその勤務の場所と日時を明記した申請書を提出し、町長職務執行者代理者の承認を得てこれを依頼したものであり、また投票当日自己の属する投票区以外の場所で事務に従事する者は、選挙管理委員会で不在者事由証明書を用意しているから、不在者投票をされたい旨申出て、選挙管理委員会事務局では町長職務執行者代理者の承認に基ずいて該当者の証明書を作成し、右代理者の承認のうえ選挙事務を依頼したとはいえ、町役場の職員であるから、その所属長たる証明者は当然町長職務執行者代理者であるとの見解のもとに予め証明書用紙に証明印をもらつて準備しておき、それらの者が不在者投票を申出たときはその証明書によつて投票用紙や封筒を交付して投票を行わせたものである。

そもそも不在事由に当る旨の証明者が法定されているのは不正投票の防止や選挙の公正を期するため、選挙人の不在者投票の事由を最もよく知り得る者にその事由を証明させる手段であると解される。したがつて、選挙事務従事者に対する証明者は選挙管理委員会委員長でなければならないという原告の主張は一応もつともであるが、不在者投票の投票用紙や封筒を交付すべき責任者及び不在者投票を行わせるべき投票管理者はともに選挙管理委員会委員長であり、また委員長の補助として証明書の作成記入及び投票用紙等の交付並びに不在者投票管理者の補助をし、事務処理をした者は選挙管理委員会の職員であつて、選挙事務従事者の不在者投票を行うべき事由については実質的に選挙管理委員長の認めるところであり、かつこれらの投票者はいずれも委員長が依頼の承認を得るため明示した投票、開票事務委嘱者名簿記載のとおりの勤務の場所で選挙事務に従事したものである。以上の事実からして、証明者が委員長でなく、町長職務執行者代理者であるとしても、そのことによりその投票が無効であるというまでの欠点とは認められない。

仮に、右による投票が無効であるとしても、これは公職選挙法第二〇九条の二の規定によつて潜在無効投票として、各候補者の得票数に応じて按分しそれぞれ差引計算して処理されるべきものである。そこで係争の投票二六票を各候補者の得票数に按分してそれぞれ差引計算すると、各候補者の得票数は、

氏名    得票数   按分した数  差引いた得票数

田中富蔵  二、二六四票 七票五一七 二、二五六票四八三

八角喜代治 二、二五四票 七票四八四 二、二四六票五一六

瀬川清十郎 一、七一三票 五票六八七 一、七〇七票三一三

田村栄太郎   七九三票 二票六三三   七九〇票三六七

千葉誠士    七二三票 二票四〇〇   七二〇票六〇〇

滝本義英     八四票 〇票二七九    八三票七二一

となつて、その順位に異動はなく、したがつて当選の効力に影響はない。

(4)  原告主張の投票立会人が代理投票の補助者を兼ねたとの点については第七投票所を除きこれを認めるが、そのことによつて行われた投票はなんら投票者の意思表示に影響を及ぼすものでないから、投票の無効原因をなすものではなく、したがつて当選に異動を及ぼすことはない。

と述べた。

(証拠省略)

理由

原告千葉誠士が昭和三〇年八月二八日施行の岩手県岩手郡岩手町長選挙での候補者、原告八角勇が同選挙の選挙人であること、同日岩手町選挙管理委員会が候補者田中富蔵を当選人と決定したこと、原告らが同年九月一〇日右委員会に当選人田中富蔵の当選の効力に関する異議申立をし、同委員会が同月二〇日右申立棄却の決定をしたので、原告はさらに同年一〇月一一日被告に訴願し、被告が同年一二月一〇日(この日附の点は乙第一号証で認める)右訴願棄却の裁決をし、原告らが同月一七日右裁決書の交付を受けたことは当事者間に争がない。

そこで原告らの主張について判断するに、

請求原因第二(1)(イ)について。

甲第一号証の一ないし七を調べてみると一見「中田」と記載したかのように見えるが、その文字の形態から推認できる運筆の状況上すべて投票用紙を上下逆にして「田中」と記載したものであることは明らかである。これは右各票の投票者がうつかり投票用紙を逆にして記載したものであつて、通常の用法にしたがつて「中田」と記載したものでないことは極めて明白である。そして投票には必ずしも候補者の氏名を全部記載しなくとも、同一姓の候補者が他にない限り、その姓だけで足りるものであるところ、本件選挙で「田中」の姓をもつ者は田中富蔵だけであることは成立に争のない乙第一号証でこれを認めることができるから、右各票をすべて候補者田中富蔵に対する有効投票としたことは相当である。

同(ロ)について。

「田中<原文では横書き>」と横書きされた票(甲第二号証)は投票者が左右どちらから横書きしたものであるか、今日横書きについてその左右の統一されていない実情にかんがみるときは、どちらとも速断することができず、その文字の形態、運筆の状況を調べても判断することができない。そして元来投票には候補者の氏名を記載するのが当然であるが、その通称、屋号等を記載した投票もまた有効である。しかし乙第一号証によるも候補者千葉誠士の屋号が「中田」である事実を認めがたく、他に右事実を認めしめる証拠もない(この点について被告は明かに争わないが、弁論の全趣旨から自白したものとみなすことはできない)。したがつて右票も候補者田中富蔵の有効得票とするに妨げない。(通常右書のときは右端から、左書のときは左端から、書き始める事実に、甲第二号証の文字は左方三分の一くらいの個所に記載され、右方三分の二くらいの個所が空白になつてる事実を総合し、同号証は左端から田中と記載されたものと認定するのが妥当である。)

同(ハ)について。

「中田富蔵」(甲第三号証)とある票は「田中富蔵」の誤記とみるべきで、「中田」すなわち候補者千葉誠士に対するものとの氏名混記とみることはできない。

同(ニ)について。

「田中〔手書き文字〕」(甲第四号証)の票は「田中」と記載したものであつて、「田ヤ」ではないと認められ、また田村栄太郎候補者の屋号が「田ヤ」であることについては原告らの立証するところがない。

同(ホ)について。

「タカ」(甲第六号証)、「タンカ」(甲第七号証)の二票は成立に争のない乙第一号証で認められるように本件選挙で「タ」「カ」の二字を姓に持つ候補者が田中富蔵以外にないことと、投票者の意思を尊重してできる限り有効に取扱うというたてまえからすれば、田中富蔵に対する有効投票とみるのが相当である。また「Λナカト」(甲第五号証)の票の第一字は夕の第二画を書きおとしたものであつて、「タナカト」と判定できるから、同票も田中富蔵に対する有効投票とみるのが相当である。

同(ヘ)について。

甲第八号証の一ないし五(タムラトミゾウ。田村トミウゾ。田村トミゾ。田村とみぞう二票。)は成立に争のない乙第一号証によれば本件選挙では候補者に「田中富蔵」と「田村栄太郎」の二人が存することが明らかであるから、右両候補者の「田村」という姓と「富蔵」という名の氏名混記というのほかはなく、単に一字違いであるからといつて「田中富蔵」に対する有効投票とすることは相当でない。

同(ト)について。

甲第九、一〇、一二、一三、一四、一五、一八、一九の各号証の票には田中富蔵の氏名以外によけいなことを書いてある。しかし、田中富三(甲第九号証)は、次と書いた上に三を書いた後、これを消し、改めてその下部に三と書き加えたもの、甲第一〇号証田中富蔵の氏名の上部に判読しかねる消除部分があり、甲第一二号証田田中富蔵の田と田の間に消除部分があり、甲第一三号証たとなとの間に消除部分があるが、いずれも有意的な他事記載ではなく、書き損じを消したものと認められ、甲第一五号証田中富三の氏名の上部の消除部分は、田の書き損じを○で消したもの、甲第一八号証の田なかとみぞうの氏名の上部の消除部分は、たと書いたのを消して、後に田と書きかえたもの、甲第一九号証の田中の上は中を消し、田中の下はトを消したもので、いずれも書き損じであると認められるから、以上甲号各証の投票は田中富蔵に対する有効投票と認めるのを相当とする。ところが、田中富三(甲第一四号証)と記載した投票のは、その位置、形状からみて、選挙人が故意と記載したものと認定するのが相当であるから、同号証は、他事を記載した無効投票といわなければならない。

同(チ)について。

甲第一一号証は田中とみぞう・たなかとみぞうと同一氏名を二重に書いたもので、二名連記したものではないから、この点に関する原告らの主張は理由がない。

同(リ)について。

前記(ロ)について説明したところから原告らの主張は採用できない。

同(ヌ)について。

「田中」(甲第一七号証)の票は、「エイタロウ」の文字を消してあることから直に「田中富蔵」への有効投票とすべきでないことは本件選挙の候補者中に前記認定のように「田村栄太郎」という者の存するところから極めて当然といわなければならない。投票者は田村候補に対して投票する意思で誤つて田中と書いたのかも知れないし、また田中富蔵に当初から投票する意思ならば、消す以前に「エイタロウ」と記すはずはなく、いずれにしても投票者の意思が明らかでないから無効投票とすべきである。

「ヤスセイン」(甲第二〇号証)と記載された票は候補者八角喜代治に対する投票と見ることはできない。「ヤス」の二字があつても「セイン」が「ミ」とは到底読めず、また喜代治もしくは他の敬称「様」「サン」等を現したものとも見えず、結局判読不能の無効票と解するのほかはないから、この点に関する原告らの主張は理由がない。

請求原因第二(2)について。

本件選挙において違法な不在投票二八票(別件昭和三一年(ナ)第一号町長選挙無効事件の甲第六号証、第九号証の一ないし二六、第一〇号証の一、二)あることは当裁判所に顕著なところであり、右のうち二六票はいずれも岩手県岩手町長職務執行者代理者名義の証明書によつてしたものであるが、不在投票の証明権者は、選挙管理委員会委員長であつて、選挙事務従事者が本件のように町役場吏員であつても、その所属庁の長である町長職務執行者でないことはまさに原告主張のとおりであるから、本件不在投票についてはその主張のような違法があつたものといわなければならない。またほかの二票は、証明書を提出せず、提出することができないことについて正当な事由あることを疎明したと認められない選挙人の不在者投票であるから、これもまた違法のものといわなければならない。そして右二八票はいわゆる潜在無効投票であるから、公職選挙法第二〇九条の二の規定により各候補者の得票からこれを按分して控除すべきである。

同(3)について。

本件選挙で、違法な代理投票が一四七票あることは、当裁判所が別件昭和三一年(ナ)第一号町長選挙無効事件を審理したことによつて、当裁判所に顕著なところである。(別件の甲第一二号証の一ないし一〇)すなわち本件選挙の一〇個所の投票所の投票立会人は、いずれも三名であつたが、右一〇個所で行われた代理投票一四七票は、その投票立会人の一名または二名が補助者となつたものである。しかし投票立会人は、代理投票の補助者を兼ねることはできないものと解するから、投票立会人が代理投票の補助者となつてした右一四七票は違法なものといわなければならない。そして右一四七票はいわゆる潜在無効投票であるから、前記不在投票二八票と同じように処理されるべきものである。

そこで各候補者の有効得票数を計算するに、被告の訴願裁決による各候補者の有効得票は、田中富蔵二、二六四票、八角喜代治二、二五四票、瀬川清十郎一、七一三票、田村栄太郎七九三票、千葉誠士七二三票、滝本義英八四票であるが、(田中、八角の有効得票数は当事者間に争がなく、その他の候補者の各得票数は乙第一号証で認める。)前示認定のとおり田中富蔵の有効得票中七票を無効投票と認めたので、同人の有効得票は二、二五七票となるわけであり、本件選挙が一開票区であることは当事者弁論の全趣旨で明らかであるから、前記各候補者の前記各得票から、前記無効投票一七五票を前記各投票に按分して得た数をそれぞれ差引くと、各候補者の有効得票は次のようになつて、田中富蔵が有効投票の最多数を得た者であり、当選の効力に影響はない。

氏名    得票数  按分した数  差引いた得票数

田中富蔵  二、二五七 五〇・四八二 二二〇六・五一八

八角喜代治 二、二五四 五〇・四一五 二二〇三・五八五

瀬川清十郎 一、七一三 三八・三一四 一六七四・六八六

田村栄太郎   七九三 一七・七三七  七七五・二六三

千葉誠士    七二三 一六・一七一  七〇六・八二九

滝本義英     八四  一・八七八   八二・一二二

以上に認定したとおりであつて、被告の裁決は結局正当であるから、その取消及び田中富蔵の当選無効の宣言を求める本訴請求は失当として、これを棄却すべきものである。

そこで、民訴法八九条、九三条一項本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 斎藤規矩三 岡本二郎 羽染徳次)

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